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改正後 措置例1 手すり(高さ85cm以上の位置) +中さん(高さ35〜50cmの位置) +幅木(高さ10cm以上) 手すり高さ85cm以上 ★墜落防止措置  改正前には、高さ75センチメートル以上の手すり等を設けなければならないとされ、 わく組足場の交さ筋かいは手すり等としてみなされていましたが、今回の改正により、 足場の種類に応じて、次の設備を設けることとされました。  ・わく組足場の場合 ★物体の落下防止措置  高さ10センチメートル以上の幅木、メッシュシート又は防網(同等の措置を含む。)を新たに設けることとされました。  改正前には、高さ75センチメートル以上の手すりを設けることとされていましたが、 今回の改正により、「高さ85センチメートル以上の手すり」に加え「中さん等」※1を設けることとされました。  「交さ筋かい」に加え、「高さ15センチメートル以上40センチメートル以下の位置への下さん」か「高さ15センチメートル以上の幅木の設置」(下さん等)※2、あるいは「手すりわく」※3  ・わく組足場以外の足場の場合(一側足場を除く)  「高さ85センチメートル以上の手すり等」に加え、「中さん等」※1 ○ 墜落防止及び物体の落下防止の       両措置を同時に講じた例 改正前には、高さ75センチメートル以上の手すり等を設けることとされていましたが、今回の改正により、「高さ85センチメートル以上の手すり等」に加え「中さん等」※1を設けることとされました。 ※1 「中さん等」とは、「高さ35センチメートル以上50センチメートル以下のさん」 又は「これと同等以上の機能を有する設備」のことであり、後者には高さ35センチメートル以上の防音パネル、ネットフレーム及び金網があります。 ※2 「下さん等」とは、「高さ15センチメートル以上40センチメートル以下のさん」「高さ15センチメートル以上の幅木」「これらと同等以上の機能を有する設備」のことであり、同等以上の機能を有する設備には、高さ15センチメートル以上の防音パネル、ネットフレーム及び金網があります。 ※3 「手すりわく」とは、高さ85センチメートル以上の手すり及び高さ35センチメートル以上50センチメートル以下のさん又はこれと同等の機能を一体化させたものであって、わく状の丈夫な側面防護部材のことです。 (ア) 事業者が行う「架設通路」についての墜落防止措置(安衛則第552条関係) (イ) 事業者が行う「足場」の作業床からの墜落防止措置等(安衛則第563条関係) (ウ) 事業者が行う「作業構台」についての墜落防止措置(安衛則575条の6関係) 52わく組足場以外の足場(単管足場等)中さん高さ35〜50cm幅木高さ10cm以上改正後 措置例2 手すり(高さ85cm以上の位置) +中さん(高さ35〜50cmの位置) +メッシュシート メッシュシート改正後 措置例3 手すり(高さ85cm以上の位置) +中さんと同等以上の措置 (高さ35cm以上) (高さ75cm以上)手すり高さ85cm以上中さん高さ35〜50cm手すり手すり高さ85cm以上中さんと同等以上の措置高さ35cm以上 防音パネル(パネル状) ネットフレーム(金網状) 金網改正前の措置作業床Ⅰ 足場等からの墜落防止措置等の充実労働安全衛生規則

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